整骨院コラム・症状別コラム

【保険】生活保護ですが整骨院に通院できますか?

生活保護ですが整骨院に通院できますか?




生活保護を受けている方が体の痛みや不調に悩んでいる場合、整骨院に通院できるかは大きな関心事です。


この記事では、生活保護下で整骨院へ通院するための条件や注意点を解説するだけでなく、市町村との連携についても詳しく解説することで、最大限に役立つ情報を提供します。

 

1. 整骨院に通院するための条件

生活保護体制下で整骨院へ通院するためには、以下の条件を満たす必要があります。


  • 医師の診断書が必要: 治療を受けるためには、痛みや不調の原因を確認するための医師の診断が必須です。

               これにより治療の妥当性が確認されます。


    ※市役所等の担当者の許可があれば大丈夫なことも多々ありますが担当者に確認してください。


  • 症状が治療対象であること: 日常生活に支障をきたす痛みや不調が対象です。


                 例えば、慢性的な腰痛や肩こりなど単なる疲労によるものは対象外とされることがあります。


  • 適切な資格を持つ整骨院であること: 整骨院が法に基づき正しく登録された事業所である必要があります。


                     市町村の担当部署が推奨する施設リストを参考にすると安心です。


    いほく整骨院は生活保護の登録事業所です。


これらの条件を満たさない場合、通院費用が補助対象外となる可能性があります。


医師や整骨院との相談だけでなく、早めに市町村担当者へ確認することも大切です。



2. 適応症状と通院回数

生活保護の補助対象となる症状や通院頻度についても理解しておきましょう。

適応症状

以下の症状が生活保護で整骨院通院が認められる例です。


  • 新たなけがや外傷: 交通事故や転倒による負傷。


  • 慢性化しつつある筋肉や関節の痛み: 適切な治療を行わなければ悪化する可能性のある症状。


  • 姿勢の不良や筋肉の緊張: 日常生活に支障をきたす場合に限り対象となります。



一方で、単なるリラクゼーション目的の通院は対象外となります。








通院回数

  • 初期治療: 症状発生から数回程度の通院で改善が見込まれる場合は補助対象になりやすいです。

  • 長期治療: 慢性的な症状でも、医師の指導のもと計画的な治療が必要な場合は通院回数が認められることがあります。



過度な通院は認められないため、事前に市町村や医療機関と相談しましょう。



3. 市町村との連携

市町村との連携は、生活保護下で整骨院に通院する際の最も重要なポイントです。


適切な手続きを踏むことで、無駄な手間を省きスムーズな治療を受けられます。



1. 担当ケースワーカーとの相談

生活保護を受給している場合、まず担当ケースワーカーへ整骨院通院の必要性を伝えましょう。


ケースワーカーは、治療費の補助対象かどうかを判断するためのアドバイスや、必要な書類の手配についてサポートしてくれます。



2. 必要書類の準備

市町村によっては、以下の書類が必要になる場合があります。

  • 医師の診断書(骨折や脱臼)

  • 整骨院での治療計画書

  • 通院の必要性を示す証明書

これらの書類を適切に準備することで、スムーズな審査が可能となります。

3. 事前承認の取得

多くの場合、事前に市町村から治療費補助の承認を得る必要があります。

徳島市の場合は絶対必要です。先ず担当者に確認を取ってください。


事前承認がない場合、通院費用が自己負担となる可能性がありますので注意しましょう。


4. 通院後の報告

通院後は、治療内容や通院回数について市町村へ報告することが求められる場合があります。


これにより、引き続き適切なサポートを受けることができます。

市町村との円滑な連携を保つことで、治療費補助を最大限に活用しながら必要な治療を受けることが可能となります。


まとめ

生活保護を受けながら整骨院に通院することは、正しい手続きを踏めば可能です。


いほく整骨院では生活保護の登録事業所ですので先ずは市町村の担当者に「いほく整骨院にかかりたい理由」を伝え指示を仰いでください。


ご不明な点はいほく整骨院までご相談ください。


いほく整骨院 丸田丈司
徳島県徳島市吉野本町5丁目1-5
088-622-7751
お問い合わせはこちら → いほく整骨院のホームページ