【生活保護を受けている方へ】整骨院で施術を受けるための手続きと流れ

~いほく整骨院よりご案内~
こんにちは。いほく整骨院の院長です。
今回は、**生活保護を受けている方が整骨院に通うにはどうすればいいのか?**というご質問にお答えする形で、徳島市の実情に沿った手続きと流れをご案内いたします。
◆ 生活保護でも整骨院に通院できます

生活保護制度では、「医療扶助」の一環として、整骨院での施術も必要と判断されれば受けることが可能です。

ただし、誰でも自由に通えるわけではなく、福祉事務所(ケースワーカー)とのやりとりと、一定の手続きが必要です。
◆ 通院のための具体的な手続き(徳島市の場合)
① まずはケースワーカーへ相談
整骨院で施術を受けたい場合は、必ず事前に福祉事務所(ケースワーカー)へ相談してください。
勝手に通院を開始すると、医療扶助の対象とならず、施術費用が自己負担になる可能性があります。
② いほく整骨院から「意見書」を作成
福祉事務所から当院あてに必要書類(意見書や申請書類など)が送られてきます。
それをもとに、患者様の症状や必要性について整骨院側が「施術の必要性に関する意見書」を作成します。
③ 福祉事務所が審査・許可
提出した意見書をもとに福祉事務所が審査し、施術が医療扶助の対象となるかどうかを判断します。
許可が下りた場合、整骨院と福祉事務所との間で手続きが整い、施術が開始できます(費用は公費で処理されます)。
※ポイントまとめ
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施術開始は、許可が下りてからとなります
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必ず事前にケースワーカーに相談してください
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必要書類は整骨院に直接送付されます
◆ 対象となる症状の例
生活保護で整骨院の施術が認められるのは、医療上の必要性がある場合に限られます。
【対象となりやすい症状】
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捻挫・打撲・挫傷などの急性のけが
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腰痛や首・肩の痛み(ぎっくり腰、寝違え等)
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痛みによって日常生活に支障がある場合 など
◆ 対象外となる施術について
以下のような内容は、医療扶助の対象外となるため、公費負担では受けられません。
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疲労回復や慰安目的のマッサージ
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長期的な慢性症状で、医学的根拠が乏しい場合
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美容・リラクゼーション目的の施術
◆ 当院での対応について

いほく整骨院では、徳島市の生活保護受給者の方にも安心して通っていただけるよう、必要書類の取り扱いや、福祉事務所との連携も丁寧に対応しています。
「整形外科では改善しなかった痛みがある」
「急に腰や膝を痛めてしまった」
といった場合は、まず当院までお気軽にご相談ください。
【まとめ】
◆ ご相談はこちら
いほく整骨院 丸田丈司
徳島県徳島市吉野本町5丁目1-5