整骨院コラム・症状別コラム

【保険】【生活保護を受けている方へ】整骨院で施術を受けるための手続きと流れ

【生活保護を受けている方へ】整骨院で施術を受けるための手続きと流れ



~いほく整骨院よりご案内~

こんにちは。いほく整骨院の院長です。

今回は、**生活保護を受けている方が整骨院に通うにはどうすればいいのか?**というご質問にお答えする形で、徳島市の実情に沿った手続きと流れをご案内いたします。


◆ 生活保護でも整骨院に通院できます



生活保護制度では、「医療扶助」の一環として、整骨院での施術も必要と判断されれば受けることが可能です。



ただし、誰でも自由に通えるわけではなく、福祉事務所(ケースワーカー)とのやりとりと、一定の手続きが必要です。


◆ 通院のための具体的な手続き(徳島市の場合)

① まずはケースワーカーへ相談

整骨院で施術を受けたい場合は、必ず事前に福祉事務所(ケースワーカー)へ相談してください。

勝手に通院を開始すると、医療扶助の対象とならず、施術費用が自己負担になる可能性があります。


② いほく整骨院から「意見書」を作成

福祉事務所から当院あてに必要書類(意見書や申請書類など)が送られてきます

それをもとに、患者様の症状や必要性について整骨院側が「施術の必要性に関する意見書」を作成します。


③ 福祉事務所が審査・許可

提出した意見書をもとに福祉事務所が審査し、施術が医療扶助の対象となるかどうかを判断します。

許可が下りた場合、整骨院と福祉事務所との間で手続きが整い、施術が開始できます(費用は公費で処理されます)


※ポイントまとめ

  • 施術開始は、許可が下りてからとなります

  • 必ず事前にケースワーカーに相談してください

  • 必要書類は整骨院に直接送付されます


◆ 対象となる症状の例

生活保護で整骨院の施術が認められるのは、医療上の必要性がある場合に限られます。

【対象となりやすい症状】

  • 捻挫・打撲・挫傷などの急性のけが

  • 腰痛や首・肩の痛み(ぎっくり腰、寝違え等)

  • 痛みによって日常生活に支障がある場合 など


◆ 対象外となる施術について

以下のような内容は、医療扶助の対象外となるため、公費負担では受けられません。

  • 疲労回復や慰安目的のマッサージ

  • 長期的な慢性症状で、医学的根拠が乏しい場合

  • 美容・リラクゼーション目的の施術


◆ 当院での対応について



いほく整骨院では、徳島市の生活保護受給者の方にも安心して通っていただけるよう、必要書類の取り扱いや、福祉事務所との連携も丁寧に対応しています。

「整形外科では改善しなかった痛みがある」

「急に腰や膝を痛めてしまった」

といった場合は、まず当院までお気軽にご相談ください。


【まとめ】

  • ※生活保護を受けている方でも整骨院での施術が受けられます

  • ※必ず事前に福祉事務所に相談し、書類を整えてから施術スタート

  • ※徳島市では整骨院に直接書類が送られます

  • ※疲労回復や慰安目的の施術は対象外です


◆ ご相談はこちら

いほく整骨院 丸田丈司
徳島県徳島市吉野本町5丁目1-5