交通事故の整骨院の通院での自賠責保険の慰謝料について解説!
交通事故で整骨院に通院する際、「慰謝料」について気になる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、自賠責保険を使った場合の慰謝料の仕組みや計算方法について、わかりやすく解説します!
1. 慰謝料とは?
慰謝料は、交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金です。たとえば、交通事故によるケガの痛みや治療にかかる負担、通院の手間などが対象となります。
自賠責保険の場合、慰謝料は「1日あたりの金額 × 通院日数」に基づいて計算されます。
2. 自賠責保険の慰謝料の計算方法
自賠責保険では、以下の計算式を用いて慰謝料が算出されます:
慰謝料 = 4,300円 × 対象日数
ここで「対象日数」は、以下の2つのどちらか少ない方が採用されます:
1.通院日数 × 2
2.治療期間(事故日から治療終了日までの日数)
3. 計算例
例えば、交通事故の治療期間が90日で、通院日数が30日の場合
•通院日数 × 2 = 30 × 2 = 60日
•治療期間 = 90日
この場合、対象日数は少ない方の60日が適用されます。
慰謝料 = 4,300円 × 60日 = 258,000円
4. 整骨院通院でも慰謝料は支払われる?
整骨院での治療も、医師の診断書に基づいて行われていれば、通院日数としてカウントされ、慰謝料の対象となります。
ただし、保険会社が整骨院での治療に否定的な場合もあるため、事前に以下を確認しましょう。
•医師の診断書があるか。
•保険会社が整骨院通院を認めているか。
また、整骨院での施術内容や通院記録をしっかり残しておくと、トラブル回避に役立ちます。
5. 慰謝料を増やすポイント
慰謝料は通院日数に影響されるため、以下の点を意識すると適切な補償を受けやすくなります。
•定期的に通院する: 週に1~2回以上通院することで通院日数が増え、慰謝料が高くなる傾向があります。
•治療を途中でやめない: 症状が残っている場合は、途中で通院をやめず、症状固定まで継続することが大切です。
•病院との併用通院: 整骨院と整形外科を併用して通院することで、治療の正当性が証明されやすくなります。
6. 注意点
自賠責保険の補償限度額は120万円です。この金額には、治療費や通院交通費なども含まれるため、慰謝料がその範囲内に収まるように計算されます。
また、慰謝料の請求には通院記録や領収書が必要になるため、記録をきちんと保管しておきましょう。
まとめ
整骨院での交通事故治療でも、自賠責保険を利用した慰謝料の請求が可能です。
計算方法を理解し、通院記録をしっかり残すことで、適正な補償を受けられるようにしましょう。
いほく整骨院では交通事故治療や慰謝料に関してお困りのことがあれば真摯に対応いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください!